私たちのサイト、こせきほんやくをご利用して頂いている方で、お子様のパスポートを申請するから必要ですという方がたくさんいらっしゃいます。
というわけで、今回は
オーストラリア人の配偶者とのお子様がオーストラリアパスポートを日本で申請をする場合はどうするの?
についてお伝えしたいと思います。
まず、申請先ですが、オーストラリアのパスポートを申請するので、申請先は、
在日のオーストラリア大使館になります!
西日本の方は、在大阪オーストラリア総領事館の窓口の方が便利ですね。
以下の申請書類を用意して、申請します。
1:必要事項を黒いペンで記入したオーストラリアパスポート国外用申請書
2:パスポート申請料
在日のオーストラリア大使館で支払う場合はクレジットカードのみ
https://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/Notarial_and_Passport_FeeTable_Tokyo_Web_Jul20.pdf
在大阪オーストラリア総領事館の窓口で支払う場合は日本円の現金のみ
https://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/Notarial_and_Passport_FeeTable_Osaka_Web_Jul20.pdf
3:パスポートサイズのカラー写真2枚(ガイドライン通りのもの)
4:子供の以前のパスポート(更新の場合なので、新規の方はいらないです)
5:申請する親の証明書(写真・署名付きのパスポートなど)
6:国籍の証明
- オーストラリアで生まれた子供の場合
◇オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所(Australian Registrar of Births, Deaths and Marriages)が発行した出生証明書(full birth certificate)の原本。
※また、申請者が1986年8月20日以降に出生している場合は以下の書類からどれかひとつを提出↓
□申請者のオーストラリアのパスポート
(2000年以降に発行&有効期限が2年以上あるもの)
□両親のうちどちらかのオーストラリア出生証明書原本
(1986年8月20日以前に発行)
□両親のうちどちらかのオーストラリアパスポート
(1986年8月20日以前に発行&有効期限が2年以上&申請者の出生時に有効だった)
□両親のうちどちらかのオーストラリア国籍証明書原本(申請者出生以前に発行)
□申請者本人の国籍証明書原本
- 日本あるいはその他の外国で生まれた子供の場合
◇オーストラリア国籍証明書の原本
7: 出生証明書
- オーストラリアで生まれた子供の場合
◇オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所(Australian Registrar of Births, Deaths and Marriage発行の公的な出生証明書の原本
- 日本で生まれた子供で、両親のうち一方が日本人の場合
◇戸籍謄本または戸籍抄本を提出
- 日本で生まれた子供で、両親とも日本人以外の場合
◇出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生登録を行った市区町村の役所にて発行したもの)
注:戸籍謄本または戸籍抄本、出生届記載事項証明書、出生届受理証明書は、英語以外の文書ですので、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず添付する必要があります。
注:英訳には
・翻訳訳会社の用紙を用いる
・正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載する
・翻訳者は申請者といかなる形でも関係していない第三者
・申請者と同じ住所に居住していない人物
・翻訳は文書の発行日を含めてすべて合致するもの
上記の条件に弊社の翻訳文は全てクリアしておりますので、ご安心してお申込みいただけます!
8:日本の出生書類上の氏名の違いに関するフォームB-11
※子供が日本で生まれていて、2009年3月より前に取得したオーストラリア国籍の証明書に、日本の出生書類とは異なる名前が記載されている場合、両親のうちどちらか一方がB―11のフォームに必要事項を記入して、なぜ違いがあるのか説明する必要があります。
(日本の役所がミドルネームを認めない等の理由があったなど)
B-11 フォームはこちらから
参照:オーストラリア大使館東京ビザ課「パスポート申請または更新」
となっております。
揃えるものがたくさんありますし、また日本国内で生まれた、オーストラリアで生まれた、親の国籍の違い等々で提出するものが違いますので、大変ですが、一つ一つ揃えていけばよいですね。
弊社では、戸籍謄本・戸籍抄本・出生届記載事項証明書・出生届受理証明書など日本語の書類は全て翻訳しております。
お気軽にご連絡くださいませ!