戸籍謄本にアポスティーユは必要?オーストラリアの場合

戸籍翻訳について

海外に提出する書類について調べていると、ちらほら目にする「アポスティーユ」という言葉。

あまり馴染みのない言葉ですよね?

実際、オーストラリアの学生ビザ申請に必要な英訳を承っている弊社にも「アポスティーユ」について質問をいただくことがあります。

そこで今回の記事では、

  • アポスティーユって何?
  • 戸籍謄本アポスティーユって必要なの?

という疑問をお持ちの方のためにアポスティーユについて分かりやすく解説しています。

オーストラリアのビザ申請やお子さんのパスポート申請をする方はぜひ参考にしてみてください。

「日本国内」から申請する方を対象にした内容です。「オーストラリア国内」から申請する方には当てはまりませんのでご注意ください。

アポスティーユって何?

まず、アポスティーユについて見ていきましょう。

【アポスティーユとは?】

戸籍謄本・抄本などの「公文書」に日本の外務省で付与する「証明書」のこと。英語では Apostillesと書きます。

海外のビザ申請やパスポート申請をする時に「戸籍謄本・抄本」の提出を求められることがあります。

その時に、提出する「戸籍謄本・抄本」が公式なものであるという証明をするために「アポスティーユ」が必要となるケースがあるのですが、実際に必要かどうかは提出先の国や機関の方針によって異なります。

つまり「必ずしも必要ではない」ということです。

時折、確実で迅速なビザ申請のために「アポスティーユ」を取りましょう!と謳っているサイトもありますが、本当は必要がない場合もあるので注意が必要です。

(無駄な費用をかけることは避けたいですよね・・・)

戸籍謄本にアポスティーユって必要?オーストラリアの場合

では、提出先国が「オーストラリア」の場合はどうなのでしょうか?

「戸籍謄本」の提出が必要な場合(主なもの)は、

【戸籍謄本の提出が必要なケース(オーストラリア)】

  • 18際未満の学生ビザ申請
  • パートナービザ(サブクラス309/100)申請
  • オーストラリア国籍の方と国際結婚をして生まれた子供のパスポート申請

などがあります。

そして、これらの3ケースで使用する「戸籍謄本」にはアポスティーユは必要ありません。

繰り返しになりますが「日本国内」から申請した場合です。

時折、提出書類の説明に “certified copy” という言葉があるので、何か「証明」みたいなものが必要なのでは?と不安に思われる方もいらっしゃいますが、日本の戸籍謄本の「原本」がこの certified copy にあたります。

そのため「戸籍謄本」にアポスティーユや公証などは必要ないのでご安心ください。

ちなみに「アポスティーユの詳細」は外務省の公式サイトで確認できます。

ご参考までに^^

さいごに

今回は、戸籍謄本のアポスティーユについて解説をしました。

おさらいすると、

  • アポスティーユとは、戸籍謄本などの公的書類が本物であると証明するもの。
  • 戸籍謄本のアポスティーユは、申請先の国や機関によって必要かどうかは異なる。
  • オーストラリアの場合、戸籍謄本の提出は以下の3ケースで必要。
  1. 18際未満の学生ビザ申請
  2. パートナービザ(サブクラス309/100)申請
  3. オーストラリア国籍の方と国際結婚をして生まれた子供のパスポート申請

※ただし、いずれもアポスティーユは必要なし。

となります。

アポスティーユは自分で外務省に申請すれば「無料」で手続きはできますが、必要のない手続きをして無駄な労力を使う必要はありませんよね。

また、アポスティーユ取得の代行サービスは手数料が「1万円以上」する場合もあるので費用を無駄にはしないように注意したいですね。

ただ、1つ注意が必要なのは、日本から申請する「戸籍謄本」には「英訳」を添付する必要があります。

在日オーストラリア大使館の公式サイトによると、

英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず添付してください。

となっています。

公式サイトの通り、戸籍謄本を提出する場合は、英訳の添付は不可欠なので忘れずに用意しましょう。

弊社の戸籍翻訳サービスをご利用いただいた方は問題なく受理されています(提出先・韓国ソウルオフィスも含む)ので、よろしければお申し込みください。

お問合せ  お申込み